相続手続き

【預金相続】銀行口座の名義変更は難しい?手順や注意点を紹介!

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故人が使用していた銀行口座を相続する際は、名義変更の手続きが必要です。

とはいえ、銀行口座および預金の相続手続きは非常に複雑ですので、事前に知識を身につけておかなければなりません。

そこでこの記事では、銀行口座の名義変更手順や注意点について詳しく解説していきます。

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1. 預金相続の基本知識

まずは、預金相続の基本知識について詳しく見ていきましょう。

1-1. 銀行口座の相続には2種類ある

銀行口座の相続には、大きく分けると2つの種類があります。

①銀行口座の名義変更を行って引き継ぐ方法

②銀行口座を解約して、預金の払い戻しを受ける方法

一般的には、上記2つの方法(手続き)を総じて「名義変更」と呼びます。

ただし、金融機関によっては、銀行口座および預金は本人に紐づくものであるという考えから、払い戻しのみを受け付けているところもありますので注意が必要です。

1-2. 相続開始時は口座が一旦凍結される

被相続人、つまり銀行口座の所有者が亡くなると、その口座は一旦凍結されます。

なぜなら、所有者が亡くなった時点で、その口座が相続人全員の共有財産となるからです。

特定の相続人が、勝手に被相続人の預金を引き出さないためにも、金融機関側は一旦口座を凍結して、入出金をストップさせるというわけです。

口座の凍結は、遺言が確認できた段階、あるいは遺産分割協議が成立した段階で解除されます。

2. 相続した銀行口座の名義変更の手順

ステップ

では次に、相続した銀行口座の名義変更手順について詳しく見ていきましょう。

ステップ1:口座の調査

相続が発生したら、まずは被相続人が所有していた口座を調査しなければなりません。

自宅を捜索したり、遺言やエンディングノートなどを確認したりすることによって、口座の実態が見えてくる可能性が高まります。

また、郵便物や同居家族からの聞き取りも有効ですので、様々な方法を駆使しながら銀行口座の調査を行いましょう。

利用していた可能性がある銀行名がわかれば、たとえ支店名や口座番号が不明でも、戸籍謄本などの必要書類を提出することによって、その銀行の全支店で故人名義の口座がないかを調べてもらえます。

ステップ2:必要書類の収集

銀行口座の名義変更には、様々な書類が必要です。

また、必要書類は遺言がある場合とそうでない場合、相続人が1人の場合と複数人いる場合で異なるため、ご自身のケースに合わせて用意しなければなりません。

以下、ケース別に必要な書類を紹介します。

遺言がある場合
  • 相続届
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本・印鑑証明
  • 遺言書(検認済のもの)
相続人が1人の場合
  • 相続届
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本、印鑑証明
相続人が複数名いる場合
  • 相続届
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本、印鑑証明
  • 遺産分割協議書
  • 調停調書または審判所の謄本(協議が不成立の場合)

ステップ3:仮払い制度の活用を検討する

先ほども解説したように、銀行口座の名義人が亡くなると、その口座は一旦凍結されます。

口座が凍結されると入出金ができなくなるため、相続財産からは以下のような支払いができなくなります。

  • 医療費の支払い
  • 葬祭費の支払い
  • 借金の返済

支払いが滞ってしまう場合は、令和元年の7月からスタートした「預貯金の仮払い制度」の利用を検討してみましょう。

この制度では「名義人死亡時の預金残高×3分の1 × 払い戻しを受ける相続人の法定相続分」を限度として、払い戻しを受けられます。(同一金融機関からの払い戻しは150万円が限度)

ステップ4:遺産の分配方法を決める

被相続人が遺言を残している場合、その内容に従って分配することになります。

遺言書によって指定された相続人は、単独で名義変更が可能です。

ただし、遺言書がなく、尚且つ相続人が複数名いる場合は、遺産の分け方を事前に決めておく必要があります。

遺産分割は、遺産分割協議遺産分割協議書の作成という流れで進めていきます。

仮に話し合いが決裂した場合は、調停や審判を行う必要がありますので、ぜひ覚えておいてください。

ステップ5:銀行に名義変更の申請をする

話し合いがまとまり、必要書類が揃ったら、銀行に名義変更の申請を行いましょう。

申請後、大体2週間から1か月ほどで手続きが完了します。

無事に手続きが完了した場合、名義変更の場合は変更後の通帳を受け取り、解約であれば相続人が指定した口座に払戻金が振り込まれます。

これで、銀行口座の名義変更および解約手続きは完了です。

3. 相続した銀行口座の名義変更における注意点

注意

では次に、相続した銀行口座の名義変更における注意点について、詳しく解説していきます。

3-1. ゆうちょ銀行の特殊性に注意する

多くの銀行では、先ほど紹介した手順に沿って名義変更および解約手続きを進められます。

ただし、ゆうちょ銀行は特殊であり、進め方や書類の提出方法が異なるため注意が必要です。

被相続人がゆうちょ銀行を使っていた場合、以下の流れに沿って手続きを進めていくことになります。

ステップ1:相続の申し出
ステップ2:貯金等照会書の提出
ステップ3:相続確認表の記入と提出
ステップ4:「必要書類のご案内」の受け取り
ステップ5:書類準備
ステップ6:貯金等相続手続請求書の記入・提出

このように、ゆうちょ銀行は一般の銀行よりも手続きが多く、時間もかかりますので、できるだけ早く手続きを行うのがおすすめです。

また、ゆうちょ銀行は、相続人がゆうちょ口座を持っているかどうかで名義変更や返金方法が変わりますので注意しましょう

  • 相続人がゆうちょ口座を持っている場合:その口座に入金される
  • 相続人がゆうちょ口座を持っていない場合:現金化する
  • 被相続人の口座を引き継ぐ場合:名義書き換え済みの通帳を受け取る

3-2. 遺産の使い込みに注意する

被相続人の口座が凍結された場合でも、仮払い制度を利用すれば預金を引き出せます。

ただし、引き出した預金を自身のために使用した場合は「単純承認を行った」とみなされるため、相続放棄や限定承認が難しくなります。

それだけでなく、他の相続人から勝手に使用したことを指摘され、大きなトラブルに発展する可能性が高くなるため注意してください。

3-3. 引き落とし先を変更しておく

被相続人が所有していた口座で、引き落としによる支払いがある場合は必要です。

よくある引き落としは次のとおりです。

  • 家賃の支払い
  • 光熱費の支払い
  • ローンの支払い

該当する場合は、早急に引き落とし先を変更しておきましょう。

所有者が亡くなると、口座は一旦凍結されますが、支払いはストップされません。

引き落とし先を変更しておかないと、未納や滞納扱いになり、生活において不都合が生じる可能性が高くなりますので、できるだけ早く引き落とし先を変えておくのがおすすめです。

3-4. 相続税申告に配慮する

預貯金も相続財産の一部ですので、相続税の課税対象になる場合があります。

具体的には、相続開始時点の残高に対して税金が課せられます。

相続税の申告には、金融機関が発行した残高証明書を添付しなければなならず、通帳を紛失してしまった場合は、取引履歴の照会が必要になりますので注意が必要です。

また、相続税の申告は故人が亡くなってから10カ月以内と決められていて、期限を過ぎるとペナルティの対象になる場合がありますので、早めに行うようにしましょう。

3-5. 放置すると休眠口座扱いになる

被相続人が所有していた銀行口座を放置していたとしても、罰則の対象になることはありません。

実際に、多くの預貯金口座が名義変更されず、そのままになっています。

ただ、名義変更をせずに10年間放置すると、休眠口座になります。

休眠口座になった場合「休眠預金等活用法」によって、口座内の資金が民間の公益な活動に利用されるため注意が必要です。

4. 相続した銀行口座の名義変更に関するよくある質問

Q&A

では次に、相続した銀行口座の名義変更に関するよくある質問について、詳しく見ていきましょう。

4-1. 期限はある?

相続手続きには様々なものがあり、中には期限が決められている手続きもあります。

銀行口座の名義変更については、特に期限が設けられていないため、基本的にはどのタイミングで行っても問題ありません。

ただ、相続発生から10カ月以内相続税の申告をする必要があり、名義変更を放置していると期日までに相続税の納付ができない可能性があるため、早い段階で手続きを行うのがおすすめです。

4-2. どれくらいの期間がかかる?

銀行口座の名義変更には、おおよそ2週間から1カ月の時間がかかります。

ただ、上記期間はあくまでも「目安」であり、状況によってはもう少し時間がかかってしまうケースもありますので、早めに手続きを開始しましょう。

医療費の支払いや葬祭費の支払いなどで、すぐにでも預金を引き出した場合は「仮払い制度」の利用を検討するのがおすすめです。

5. 相続した銀行口座の名義変更なら「ノア行政書士事務所」にお任せください!

銀行口座の名義変更は、やろうと思えば自分でも行えますが、様々な手続きが必要になりますし、用意すべき書類も多岐にわたります。

スムーズに手続きを進めていきたい方は、銀行口座の名義変更をはじめとする相続手続きを得意としている「ノア行政書士事務所」にご相談ください。

当事務所では、銀行口座の名義変更だけでなく、以下のような様々な業務に対応しています。

  • 相続人調査
  • 財産調査
  • 遺産分割協議
  • 相続登記

弁護士や司法書士、税理士や土地家屋調査士と連携しているため、相続手続きを丸投げしていただくことも可能です。

お片付けサポートや不動産の活用アドバイスなども行っていますので、相続手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

6. まとめ

大切な方が亡くなった場合は、銀行口座の名義変更を行う必要があります。

被相続人が所有していた口座は、死亡が確認された段階で凍結され、名義変更が行われるまで自由に引き出しができませんので、早急に手続きを進めなければなりません。

口座の名義変更や解約には、少なくとも2週間以上の時間がかかるため、余裕を持って進めていきましょう。

とはいえ、名義変更には多くの手続きが必要であり、用意する書類も多岐にわたるため、苦戦してしまっている方も多くいるはずです。

そのような方は、ノア行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員>娯楽業>賃貸仲介管理>不動産コンサル>2024年行政書士事務所開業 ■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■相続放棄された空き家を再生(利回り30%で運用中) ■第35回SASUKE出場

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