誰がどれだけ財産をもらえるの?相続人の順位と相続分を徹底解説!
この記事をご覧のみなさんの中には、
「母が亡くなったが誰が相続人になるのか?」
「相続人の順位とはどういうことなのか?」
このような疑問をお持ちの方もおられるのではないでしょうか。
亡くなった方の財産を、誰がどれだけ相続するかは、民法で定められています。
本記事をご覧いただければ、相続人の順位や相続分がわかるだけでなく、具体的に相続できる遺産の額を計算できるようになります。
ぜひ最後までご覧ください!
1. 法定相続人の範囲と順位
民法で定められた遺産を相続できる人のことを法定相続人(ほうていそうぞくにん)と呼び、被相続人の配偶者や直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪(おいめい)が該当します。
法定相続人には順位があり、以下のように定められています。
- 配偶者は常に相続人
- 第1順位は直系卑属(子ども、孫など)
- 第2順位は直系尊属(親、祖父母など)
- 第3順位は兄弟姉妹(甥姪)
第2順位と第3順位の人は、配偶者の有無に関わらず、自分より順位の高い人が一人でもいる場合、法定相続人になることはありません。
順番に詳しく見ていきましょう。
1-1. 配偶者は常に相続人
亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者とは、婚姻届を提出し、戸籍簿に登録されている法律上の夫婦のことを言います。
つまり、事実婚や内縁関係の男女、離婚した元夫婦は、法定相続人になることができません。
1-2. 第1順位は直系卑属(子ども・孫)
亡くなった人に子どもがいる場合、第1順位として法定相続人になります。
第1順位の主なポイントは次のとおりです。
- 法律上の親子である必要がある
- 子どもが複数いる場合、相続分は平等になる
- 子どもが既に死亡している場合、孫が代わりに相続する
- 子どもには異父兄弟・異母兄弟も含まれる
順番に見ていきましょう。
①法律上の親子である必要がある
法律上の親子として認められ、法定相続人になれる子どもは以下のとおりです。
- 法律婚の夫婦の子ども(胎児含む)
- 内縁関係の男女の間に生まれ、父親が認知している子ども
- 養子縁組をしている子ども
法律上の親子として認められず、法定相続人になれない子どもは以下のとおりです。
- 内縁関係の男女の間に生まれ、父親に認知されていない子ども
- 内縁関係の男女の間に生まれ、養子縁組をしていない子ども
- 再婚相手の連れ子で、養子縁組をしていない子ども
このように、子どもが法定相続人になれるかは、両親が法律婚であるか、養子縁組をしているかによって決まります。
また、非嫡出子は母親との関係では、生まれた時から法律上の親子であり、法定相続人になれますが、父親との関係では、認知をされない限り、法律上の親子ではないため、法定相続人に該当しません。
②子どもが複数いる場合、相続分は平等になる
子どもが複数いる場合は、相続分は平等になります。
性別や生年月日、嫡出子、非嫡出子、実子、養子にかかわらず、相続する遺産の額は同じです。
③子どもが既に死亡している場合、孫が代わりに相続する
相続人となるはずの子どもが既に亡くなっている場合は、孫がいれば孫が代わりに相続します。
孫も既に亡くなっている場合は、ひ孫がいればひ孫というように、後に直通する世代が相続します。
このように、本来相続人となる人が既に死亡している場合や、相続廃除・欠格に該当する場合に、その人の子どもが代わりに相続することを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
なお、相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
④子どもには異父兄弟・異母兄弟も含まれる
異母兄弟(いぼきょうだい)・異父兄弟(いふきょうだい)についても、第1順位の子どもとして法定相続人に該当します。
異母兄弟とは、母親が異なり、父親が同じである兄弟姉妹のことです。
また、異父兄弟とは、父親が異なり、母親が同じである兄弟姉妹のことを言います。
1-3. 第2順位は直系尊属(親・祖父母)
被相続人に子どもがいない場合や、第1順位の全員が相続放棄した場合は、第2順位である親が法定相続人になります。
第2順位の主なポイントは以下のとおりです。
- 両親とも存命している場合は、相続分は平等になる
- 両親どちらかが既に死亡している場合、一方だけが相続人となる
- 両親どちらも既に死亡している場合、祖父母が代わりに相続する
①両親とも存命している場合は、相続分は平等になる
両親ともに存命であれば、父・母の相続分は平等になります。
父・母のいずれかが子どもの面倒を全く見ていなかった場合であっても、相続する財産の額は同じです。
また、両親が離婚している場合であっても、元夫は父親、元妻は母親であり続けるため、いずれも法定相続人に該当し、相続分は同じです。
②両親どちらかが既に死亡している場合、一方だけが相続人となる
両親どちらかが既に亡くなっている場合は、存命している親だけが法定相続人になります。
つまり、既に死亡している親の相続分は、もう一方の親が代わりに相続します。
また、両親どちらかが相続廃除・欠格に該当する場合や、相続放棄をした場合も同様に、もう一方の親に相続権が移ります。
③両親どちらも既に死亡している場合、祖父母が代わりに相続する
相続人となるはずの両親どちらも既に亡くなっている場合は、祖父母が存命ならば祖父母が代わりに相続します。
祖父母も全員が既に亡くなっている場合は、曽祖父母が存命ならば曾祖父母(そうそふぼ)というように、前に直通する世代が相続します。
また、両親どちらも相続廃除・欠格に該当する場合や、相続放棄をした場合も同様に、前の世代がいれば前の世代に相続権が移ります。
1-4. 第3順位は兄弟姉妹(甥姪)
被相続人に子どもがおらず、父・母も既に亡くなっている場合、または第1順位と第2順位の全員が相続放棄した場合、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。
第3順位の主なポイントは次のとおりです。
- 兄弟姉妹が複数いる場合、相続分は平等になる
- 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、甥姪が代わりに相続する
- 兄弟姉妹には異母兄弟・異父兄弟も含まれる
①兄弟姉妹が複数いる場合、相続分は平等になる
兄弟姉妹が複数いる場合は、相続分は平等になります。
性別や生年月日にかかわらず、相続する遺産の額は同じです。
②兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、甥姪が代わりに相続する
相続人となるはずの兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥姪(おいめい)がいれば甥姪が代わりに相続します。
第1順位と同様に、本来相続人となる人が既に死亡している場合や、相続廃除・欠格に該当する場合、その人の子どもに相続権が移ります。
③兄弟姉妹には異母兄弟・異父兄弟も含まれる
両親が同じである兄弟姉妹と同じく、両親いずれかが同じである異母兄弟・異父兄弟にも相続権があります。
両親が同じ兄弟姉妹を全血(ぜんけつ)、両親のいずれかが同じ兄弟姉妹を半血(はんけつ)と言います。
2. 法定相続人の組み合わせと法定相続分
相続人の範囲を確定できたら、次は各相続人が相続できる遺産の割合を確認しましょう。
民法で定められた各相続人が相続できる遺産の割合を法定相続分と呼び、法定相続人の組み合わせによって決まります。
次の表は、法定相続人の組み合わせごとの、法定相続分を表したものです。
このように、配偶者がいる組み合わせでは、相続人の順位によって、相続できる遺産の割合が異なることがわかります。
同順位に相続人が複数いる場合は、相続分を人数で割り、1人あたりの相続分を計算します。
たとえば、相続人が「配偶者+子ども」の組み合わせで、子どもが3人いる場合、配偶者の相続分は1/2のままで、子どもの相続分は人数で割り、子ども1人あたりの相続分を求めます。
3. 法定相続分のシュミレーション
相続人が確定し、相続割合が決まれば、相続できる遺産の額を求めることができます。
ケースごとに計算方法を見ていきましょう。
3-1. 相続人が配偶者と子どものケース
被相続人に子どもがいれば、第1順位として相続人になります。
配偶者の相続分は常に1/2ですが、子どもの相続分は人数によって変わります。
具体例と計算式は以下のとおりです。
配偶者がいない場合は、
長男の相続分:4,000万円×1/2=2,000万円
長女の相続分:4,000万円×1/2=2,000万円
となります。
3-2. 相続人が配偶者と親のケース
被相続人に第1順位(子ども・孫)がいない場合、親が第2順位として相続人となります。
配偶者の相続分は常に2/3ですが、親の相続分は両親が存命しているかによって変わります。
両親いずれも存命している場合は、両親で1/3を分け合い、両親いずれかが存命している場合は、その親が1/3を相続します。
具体例と計算式は以下のとおりです。
配偶者がいない場合は、
夫の父の相続分:6,000万円×1/2=3,000万円
夫の母の相続分:6,000万円×1/2=3,000万円
となります。
3-3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース
被相続人に第1順位(子ども・孫)と第2順位(親・祖父母)がいない場合、兄弟姉妹が第3順位として相続人となります。
配偶者の相続分は常に3/4ですが、兄弟姉妹の相続分は人数によって変わります。
具体例と計算式は以下のとおりです。
配偶者がいない場合は、
夫の弟の相続分:8,000万円×1/2=4,000万円
夫の妹の相続分:8,000万円×1/2=4,000万円
となります。
4. 法定相続人や法定相続分はあくまでも基準
法定相続人や法定相続分は民法で定められた一種の権利・義務であり、必ずその通りに相続しなければいけないわけではありません。
遺言書や遺産分割協議による承継も、同様に民法で規定されています。
具体的には、法定相続を基準に、以下の内容を踏まえて被相続人の遺産が承継されます。
- 遺言がある場合は、遺言の内容が優先される
- 相続人全員が同意すればどのように分割しても良い
順番に見ていきましょう。
4-1. 遺言の内容が優先される
被相続人が遺言書を残していた場合、原則、遺言書の内容に従って遺産を承継します。
つまり、法定相続にかかわらず、遺言書で指定された人(受遺者)が、遺言書で指定された財産を受け取ります。
これは亡くなった人の意思が法定相続より優先されるためです。
しかし、遺言書の内容の全てが優先されるわけではありません。
被相続人が「〇〇に財産を全て渡す」という内容の遺言書を残していた場合、財産を受け取れない相続人は、受遺者に対して、遺留分(いりゅうぶん)を請求し、法定相続分の一部を取り戻すことができます。
法定相続人の組み合わせごとの遺留分は、次の表のとおりです。
4-2. 相続人全員が同意すればどのように分割しても良い
相続人全員(受遺者含む)が同意すれば、法定相続や遺言の内容にかかわらず、遺産を自由に分割し承継することができます。
相続人全員(受遺者含む)による遺産を分けるための話し合いを遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)と呼び、話し合いの結果をまとめたものを遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)と言います。
実際には、遺言書の有無によって以下のように遺産が承継されます。
- 遺言書が有りの場合は、遺言の内容に従い相続(受贈)する
- 遺言書が無しの場合は、遺産分割協議の内容に従い相続する
5. まとめ
相続手続きには複雑な部分もあり、専門の知識も必要になってきます。
そのため、中には「自分ではどうすることもできない」とお悩みの方もおられるかもしれません。
そのような方は、相続手続きに強い「ノア行政書士事務所」までお気軽にご相談ください。
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