相続手続き

法定相続情報証明制度のメリット・デメリットと利用方法を徹底解説!

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相続手続きで戸籍謄本を集める際に、

「何通ずつ取得すればいいのかわからない」

「手続きの途中で足りなくならないか不安」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

法定相続情報証明制度を利用することで、戸籍謄本の取得は一通ずつで済み、さらに一部にまとめることができます。

本記事をご覧いただければ、法定相続情報証明制度の概要やメリット・デメリットだけでなく、具体的な手続き方法がわかります。

ぜひ、最後までご覧ください!

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1. 法定相続情報証明制度の概要

法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は、何通にも及ぶ戸籍謄本を一部にまとめることができる制度で、法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図の写しは戸籍謄本の束と同じ役割を果たします。

つまり、戸籍謄本を1通ずつ取得し、法定相続情報一覧図を作成すれば、それ以降の相続手続きで戸籍謄本を取得する必要がなくなります。

相続関係を図にし、相続人の範囲を確定させたものを相続関係説明図と呼び、同様の図で法務局から認証を受けたものを法定相続情報一覧図と呼びます。

法定相続情報証明制度を利用することができるのは、次に該当する人です。

  • 亡くなった方の相続人
  • 委任された代理人(親族、専門家)

日本国籍を有しておらず戸籍に登録されていない場合、戸籍謄本を提出できないため、この制度を利用することができません。

2. 法定相続情報証明制度のメリット

2-1. 相続手続きの時間を短縮できる

法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きの時間を大幅に短縮することができます。

本制度を利用しない場合と、利用する場合に分けて所要期間を比べてみましょう。

法定相続情報証明制度を利用しない場合

法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度を利用しない場合

法定相続情報証明制度を利用しない場合は、戸籍謄本の束をリレーのように回しながら提出しなければいけません。

つまり、手続き先が多ければ、その分だけ時間がかかってしまいます。

また、相続税の申告が必要な場合、期限に間に合わず、加算税や延滞税を課せられるリスクがあります。

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。

法定相続情報証明制度を利用する場合

法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度を利用する場合

法定相続情報証明制度を利用する場合は、法定相続情報一覧図を戸籍謄本の束の代わりに使用します。

法定相続情報一覧図はコピーでも相続手続きが可能なため、同時に各手続き先に提出することで、時間を大幅に短縮することができます。

相続税の申告が必要な場合であっても、期限に余裕を持って手続きができるでしょう。

2-2. 5年間は何度でも交付を受けられる

法定相続情報一覧図は無料で交付される上に、認証後、5年間は何度でも交付を受けることができます。

戸籍謄本はあらかじめ余裕を持って収集していても、手続きの途中で不足してしまうことがあります。

また、戸籍謄本自体に有効期限はありませんが、手続き先によっては「発行日から〇ヶ月以内」など期限が設けられている場合があります。

法定相続情報証明制度を利用することで、戸籍謄本の不足や期限を気にすることなく、スムーズな手続きが可能です。

3. 法定相続情報証明制度のデメリット

3-1. 法定相続情報一覧図を作成する手間がかかる

法定相続情報一覧図は、様式にしたがって作成する必要があるため、一手間が加わります。

また、相続手続きに必要な戸籍謄本を一度は取り寄せる必要があります。

相続手続きに必要な戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
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3-2. 手続き先によっては受け付けていない場合がある

法定相続情報一覧図は提出先によっては、対応していない場合があるため注意が必要です。

預貯金の払戻しや有価証券の名義変更の手続きでは、戸籍謄本の原本を求められることがあります。

事前に、金融機関や証券会社に確認しておいた方がいいでしょう。

4. 法定相続情報証明制度の利用をおすすめするケース

次の手続きを2件以上行う人は、法定相続情報証明制度の利用をおすすめします。

  • 預貯金の払戻し
  • 有価証券の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続登記の申請
  • 公的年金の請求
  • 死亡保険金の請求
  • 相続税の申告

一般的な相続では、上記の手続きを2件以上行うことになります。

預貯金の払戻しだけで、3件以上あるという場合も珍しくありません。

はじめに少し手間はかかりますが、全体としては大幅に時間を短縮できるため、法定相続情報証明制度の利用をおすすめします。

5. 法定相続情報証明制度の利用方法

それでは、法定相続情報証明制度の手続きの流れを確認していきましょう。

手続きには、次の4つのステップがあります。

STEP1 必要書類の収集 

STEP1は必要書類の収集です。

法務局へ提出する書類は次のとおりです。

  1. 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
  3. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  4. 申出人の本人確認書類
  5. 各相続人の住民票の写し(任意)

順番に確認してきましょう。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

戸籍謄本
戸籍謄本

出生から死亡まで全ての戸籍謄本は、最寄りの市区町村役場で取得できます。

2024年3月1日に戸籍の広域交付制度が開始され、被相続人が、生前に本籍地を何度変更していても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本すべてを「どこでも、まとめて」同じ市区町村役場で取得できるようになりました。

広域交付制度を利用し、戸籍謄本の交付申請をすることができる人は本人、配偶者、直系尊属(親・祖父母)、直系卑属(子・孫)です。

兄弟姉妹や専門家などは、委任状があっても本制度を利用できません。

②被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)

住民票の除票
住民票の除票

住民票の除票(じょひょう)は被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得することができます。

住民票の除票とは、他の市区町村への転出や死亡などで、住民台帳から除かれたこと証明するもので、かつて住民であったことや、すでに亡くなっていることを確認できます。

戸籍の附票
戸籍の附票

除票が廃棄されているなどの理由で取得できない場合は、代わりに戸籍の附票(ふひょう)を被相続人の本籍地の市区町村役場で取得しましょう。

戸籍の附票とは、新しく本籍が作成された日以降の住民登録の移り変わりを証明するもので、戸籍とセットで管理されています。

戸籍の附票は、広域交付制度の対象外のため、本籍地の市区町村へ請求する必要があります。

③相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人全員の現在の戸籍謄本は、①と同様に広域交付制度を利用することで、最寄りの市区町村役場で取得できます。

被相続人の配偶者や未婚の子どもなどの戸籍謄本は、①で既に取得している場合があります。

この場合は改めて取得する必要はありません。

相続人全員の現在の戸籍謄本は、被相続人が死亡した日以降に発行されたものが必要になります。

④申出人の本人確認書類

法定相続情報証明制度を利用するためには、申出人の本人確認書類が必要です。

本人確認書類は、申出人の住所・氏名が確認できる、以下のものを準備しましょう。

  • マイナンバーカードの両面のコピー
  • 運転免許証の両面のコピー
  • 住民票の写し

準備ができない場合は法務局にご相談ください。

⑤相続人の住民票の写し(任意)

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、住民票の提出が必要となります。

任意にはなりますが、各相続人の住所を記載しておくことで、以降の手続きで添付書類を一部省くことができます。

相続手続き全体を通して、費用と時間を節約できるためおすすめです。

住民票の代わりに、印鑑証明書や戸籍の附票を提出することも可能です。

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図

STEP1の①③で確定した相続人の関係がわかるように、法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図の様式と記載例は、下記からダウンロードいただけます。

[法務局]主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

STEP3 申出書の記入

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を記入します。

申出書の様式と記載例は下記からダウンロードいただけます。

STEP4 法務局で手続き

STEP1〜3で準備した書類を持って、以下のいずれかを管轄している法務局で手続きを行います。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

[法務局]管轄のご案内

郵送で手続きする場合は、必要書類とともに、一覧図の写しを受け取るために返信用の封筒(郵便切手含む)を同封し、管轄の法務局宛に送ります。

また、戸籍謄本などの書類の返送を希望する場合は、その旨を申出書に記入しておきましょう。

窓口で一覧図の写しを受け取る場合は、申出書の住所・氏名と記載が同じである、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要になります。

代理人に依頼する場合は、委任状が必要になります。

STEP1を委任する場合、委任状の様式は、市区町村役場のHPからダウンロードもしくは窓口で取得することができます。

STEP2〜4を委任する場合は、委任状の様式と記載例は下記からダウンロードすることができます。

なお、委任による代理人については、親族のほか次の者に依頼することができます。

  • 行政書士
  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 社会保険労務士
  • 土地家屋調査士
  • 弁理士
  • 海事代理士

親族が代理する場合は、委任状に加え、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本の提示が必要です。STEP1の必要書類①③で親族関係が分かる場合は不要です。

6. 法定相続情報証明制度に関するQ&A

法務局に多く寄せられる質問と回答を要約したものを記載します。

詳細は下記のリンクからご確認いただけます。

法務局 よくある質問

Q
手数料はかかりますか?

A. 無料でご利用いただけます。

Q
提出した戸籍謄本は返却されますか?

A. 戸籍謄本等は一覧図の写しを交付する際に併せて返却されます。

Q
一覧図に相続人の住所は記載しなくてもよいのですか?

A. 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされています。

記載することにより、その後の手続きにおいて各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。

Q
一覧図の写しが追加で必要となりました。再交付を受けることは可能ですか?

A. 再交付可能です。

提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。この間は一覧図の写しを再交付することが可能です。

7. まとめ

ノア行政書士事務所

相続手続きには複雑な部分もあり、専門の知識も必要になってきます。

そのため、中には「自分ではどうすることもできない」とお悩みの方もおられるかもしれません。

そのような方は、相続手続きに強い「ノア行政書士事務所」までお気軽にご相談ください。

相続手続きを得意とする当事務所では、以下のような様々な手続きに対応しています。

  • 相続人調査
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  • 遺産分割協議
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当事務所は、弁護士や税理士、司法書士や土地家屋調査士など、あらゆる専門家と連携しているため、相続手続きを丸投げしていただくことが可能です。

また、お見積りの際には、業務内容、料金、所要期間などの内訳を細かく記載しますので、費用について不安を抱えている方にもおすすめです。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員>娯楽業>賃貸仲介管理>不動産コンサル>2024年行政書士事務所開業 ■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■相続放棄された空き家を再生(利回り30%で運用中) ■第35回SASUKE出場

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