相続手続き

相続した自動車・バイクを廃車にする手続きの流れと必要書類、一時抹消と永久抹消の違いを解説!

廃車
noa_gyouseisyosi

相続した自動車やバイクに乗り続ける予定がなく、売却することもできない場合は、廃車を検討される方も多いかと思います。

自動車やバイクは走行させないまま放置すると、年月の経過とともに財産価値は下がり続け、次に動かす時にはタイヤやエンジン等の修理費用がかかってしまうことも珍しくありません。

また、自動車やバイクは所有しているだけで、毎年、自動車税を支払わなければいけません。

そこで本記事では、相続した自動車やバイクが負の遺産とならないように、車両ごとの廃車手続きの流れや必要書類を解説していきます。

1. 廃車には一時抹消と永久抹消がある

自動車やバイクの廃車手続きは大きく分けて、以下の2種類があります。

  • 一時抹消登録(一時使用中止)
  • 永久抹消登録(解体返納)

一時抹消登録とは、自動車やバイクの使用を一時的に中止する手続きで、抹消期間中は自動車税を支払う義務がなくなり、車検を受ける必要もありません。

永久抹消登録とは、自動車やバイクが解体・災害・事故・盗難によって、消滅・罹災・破損・紛失した場合に、二度と使用できない状態にする手続きで、車両を解体処分した場合は、必ず行わなければいけません。

今後の予定を踏まえて、いずれかを選びましょう。

2. 自動車・バイクの排気量による分類

3章・4章で詳しく解説しますが、廃車手続きは、自動車・バイクの別や排気量によって、必要書類や手続き先に違いが見られます。

相続した自動車・バイクがどこに分類されるかを確認しておきましょう。

自動車は車体や排気量の大きさによって、以下のように大きく2種類に分かれます。

  • 普通自動車(661cc以上)
  • 軽自動車(660cc以下)

バイクは車体や排気量の大きさによって、以下のように大きく3種類に分かれます。

  • 小型二輪(251㏄以上)
  • 軽二輪(126㏄〜250㏄)
  • 原付(125cc以下)

原付には一時抹消登録と永久抹消登録の取り扱いがないため、5章で詳しく解説します。

3. 相続した自動車・バイクを一時抹消登録する流れ

ここからは相続した自動車・バイクを一時抹消登録する流れについて解説していきます。

一時抹消登録する手順は、以下の3つのステップに分かれています。

  • ステップ1: 自動車・バイクの名義変更
  • ステップ2: 必要書類の準備
  • ステップ3: 運輸支局等または軽自動車検査協会事務所で手続き

順番に詳しく見ていきましょう。

永久抹消登録の流れはこちらから

ステップ1: 自動車・バイクの名義変更

相続した自動車・バイクを一時抹消登録するためには、新所有者となる相続人に名義変更が完了している必要があります。

相続した自動車の名義変更の手順は、こちらからご確認いただけます。

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相続したバイクの名義変更の手順は、こちらをご参考にいただけます。

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ステップ2: 必要書類の準備

相続した自動車・バイクの名義変更が完了すれば、次は必要書類の準備しましょう。

一時抹消登録の必要書類は、自動車やバイクの別、排気量の大きさによって異なります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

普通自動車の必要書類

普通自動車を一時抹消登録するための必要書類は以下のとおりです。

  • 一時抹消登録申請書(Web上で作成可)
  • 手数料納付書(キャッシュレス決済可)
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車登録番号標(ナンバープレート)

一時抹消登録申請書は、下記のリンクからWeb上で作成することができます。

運輸支局等の窓口で取得するか、PDFをダウンロードし、手書きで作成することも可能です。

[自動車検査登録ポータルサイト]廃車の手続き(一時抹消登録)

[PDF]一時抹消登録申請書

[PDF]一時抹消登録申請書 記入例

申請手数料は、下記のリンクからクレジットカードの情報を登録することで、キャッシュレス決済が可能です。

キャッシュレス決済を行なった場合、その旨を納付書に記載します。

収入印紙を購入し支払う場合は、郵便局やコンビニ等で350円分を購入し、納付書に貼り付けます。

[国交省]お支払い情報登録サービス

[PDF]手数料納付書

[PDF]登録・検査手数料一覧表

軽自動車の必要書類

軽自動車を一時使用中止(自動車検査証返納)するための必要書類は以下のとおりです。

  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
  • 軽自動車検査証返納確認書(所有者と使用者が異なる場合のみ)
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(車両番号標)

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書は、軽自動車検査協会事務所の窓口で取得するか、下記リンクからダウンロードします。

軽自動車検査証返納確認書は、車検証に記載されている使用者と所有者が異なる場合に必要となる書類で、あらかじめ所有者(自動車販売店やローン会社など)に一時使用中止の同意を得ておかなければいけません。

[PDF]自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書

[PDF]自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 記入例

[全軽自協HP]軽自動車検査証返納確認書用紙のダウンロードについて

小型二輪の必要書類

小型二輪を一時使用中止(自動車検査証返納)するための必要書類は以下のとおりです。

  • 自動車検査証返納証明書交付申請書(Web上で作成可)
  • 手数料納付書(キャッシュレス決済可)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 車両番号標(ナンバープレート)

自動車検査証返納証明書交付申請書は、下記のリンクからWeb上で作成が可能です。

運輸支局等の窓口で取得、またはPDFをダウンロードし、手書きで作成することもできます。

[自動車検査登録ポータルサイト]廃車の手続き(一時抹消登録)

[PDF]自動車検査証返納証明書交付申請書

[PDF]自動車検査証返納証明書交付申請書 記入例

申請手数料は、クレジットカードまたは収入印紙を購入し支払います。

クレジットカードで支払う場合、下記リンクから情報登録し、その旨を手数料納付書に記載します。

収入印紙を購入し支払う場合、350円分を購入し、手数料納付書に貼り付けます。

[国交省]お支払い情報登録サービス

[PDF]手数料納付書

[PDF]登録・検査手数料一覧表

軽二輪の必要書類

軽二輪を一時使用中止(軽自動車届出済証返納)するための必要書類は以下のとおりです。

  • 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(Web上で作成可)
  • 軽自動車届出済証
  • 車両番号標(ナンバープレート)

軽自動車届出済証返納証明書交付申請書は、下記のリンクからWeb上で作成が可能です。

運輸支局等の窓口で取得、またはPDFをダウンロードし、手書きで作成することもできます。

[自動車検査登録ポータルサイト]廃車の手続き(一時抹消登録)

[PDF]軽自動車届出済証返納証明書交付申請書

[PDF]軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 記入例

ステップ3: 運輸支局等または軽自動車検査協会事務所で手続き

必要書類の準備ができれば、次は一時抹消登録(一時使用中止)の手続きを行います。

自動車・バイク別の手続き先は、以下のとおりです。

  • 普通自動車 → 運輸支局等
  • 軽自動車 → 軽自動車検査協会事務所
  • 小型二輪 → 運輸支局等
  • 軽二輪 → 運輸支局等

別々に詳しく見ていきましょう。

運輸支局等で手続きする場合

運輸支局等の窓口またはオンラインでの手続きが可能です。

窓口で手続きする場合は、駐車場所を管轄する運輸支局等に必要書類を提出します。

オンラインで手続きする場合は、電子証明書(マイナンバーカード等)とICカードリーダーを準備した上で、ワンストップサービスから申請を行います。

[自動車検査登録ポータルサイト]全国運輸支局等のご案内

[自動車保有関係手続のOSS]ワンストップサービスとは

代理人に手続きを依頼する場合は、委任状を窓口で取得するか、下記リンクからダウンロードします。

普通自動車の一時抹消登録の委任状には、実印を押印する必要があります。

[PDF]委任状

軽自動車検査協会事務所で手続きする場合

駐車場所を管轄する軽自動車検査協会事務所に必要書類を提出します。

普通自動車と同様に、軽自動車にもワンストップサービスがありますが、現時点では一時使用中止の手続きをすることはできません。

[軽自動車検査協会HP]全国の事務所・支所一覧

[軽自動車保有関係手続のOSS]軽自動車ワンストップサービスとは

軽自動車検査協会事務所では、代理人に手続きを依頼する場合、委任状の代わりに申請依頼書を使用します。

申請依頼書は窓口で取得するか、下記リンクからダウンロードしましょう。

[PDF]申請依頼書

[PDF]申請依頼書 記入例

4. 相続した自動車・バイクを永久抹消登録する流れ

次に、相続した自動車・バイクを一時抹消登録する流れについて解説していきます。

一時抹消登録する手順は、以下の4つのステップに分かれています。

  • ステップ1: 自動車・バイクの名義変更
  • ステップ2: 自動車・バイクの解体処分
  • ステップ3: 必要書類の準備
  • ステップ4: 運輸支局等または軽自動車検査協会事務所で手続き

順番に詳しく見ていきましょう。

ステップ1: 自動車・バイクの名義変更

相続した自動車・バイクを永久抹消登録するためには、先に名義変更を完了させなければいけません。

相続した自動車の名義変更の手順は、こちらからご確認いただけます。

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相続したバイクの名義変更の手順は、こちらをご参考にいただけます。

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ステップ2: 自動車・バイクの解体処分

永久抹消登録をするためには、自動車・バイクの解体処分が完了していなければいけません。

解体処分をするためには、インターネット等で自動車解体業者や廃車買取業者を探し、車両を持ち込む必要があります。

自動車・バイクが故障していて動かない場合や、車検の期限切れで公道を走らせることができない場合は、レッカー車を手配しましょう。

解体業者によって異なりますが、解体費用は数千円〜数万円、レッカー車による運送費は1万円前後です。

解体完了後は、解体業者から次の3つの書類が交付されます。

  • 解体報告書(普通自動車・小型二輪・軽二輪の場合)
  • 使用済自動車引取証明書(軽自動車の場合)
  • リサイクル券
  • ナンバープレート

いずれも、永久抹消登録の手続きで必要になるため、忘れずに受け取りましょう。

ステップ3: 必要書類の準備

解体処分が完了すれば、次は必要書類の準備です。

永久抹消登録の必要書類は、手続き先によって異なります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

普通自動車・小型二輪・軽二輪の必要書類

普通自動車・小型二輪・軽二輪を永久抹消登録するための必要書類は、以下のとおりです。

  • 永久抹消登録申請書
  • 手数料納付書(手数料は無料)
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
  • 自動車検査証(または軽自動車届出済証返納証明書交付申請書)
  • ナンバープレート
  • 所有者の氏名または名称の変更を確認できる書類(変更がある場合のみ)
  • 所有者の住所の変更を確認できる書類(変更がある場合のみ)

永久抹消登録申請書は、運輸支局等の窓口で取得、または下記リンクからダウンロードできます。

申請書には、解体業者から受け取った解体報告書にある「解体報告記録日」と、リサイクル券にある「移動報告番号」の記入が必要です。

[PDF]永久抹消登録申請書

[PDF]永久抹消登録申請書 記入例

手数料納付書も同様に、運輸支局等の窓口で取得、または下記リンクからダウンロードが可能です。

手数料は無料のため、収入印紙を購入・貼付する必要はありません。

納付書の永久抹消登録の欄にチェックを入れて提出しましょう。

[PDF]手数料納付書

[PDF]登録・検査手数料一覧表

所有者の氏名または名称の変更を確認できる書類

・所有者が個人で氏名に変更がある場合は、その事実を証明するために戸籍謄本(抄本)または住民票が必要です。

・所有者が法人で名称に変更がある場合は、その事実を証明するために商業登記簿謄本(抄本)が必要です。

所有者の住所の変更を確認できる書類

・所有者が個人で住所に変更がある場合は、そのつながりを証明するために住民票または住民票の除票、戸籍の附票が必要です。

・所有者が法人で住所に変更がある場合は、そのつながりを証明するために商業登記簿謄本または閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。

軽自動車の必要書類

軽自動車を解体返納するための必要書類は、以下のとおりです。

  • 解体届出書
  • 使用済自動車引取証明書(解体業者から受取)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 車両番号標(ナンバープレート)

解体届出書は、軽自動車検査協会事務所の窓口で取得するか、下記リンクからダウンロードします。

使用済自動車引取証明書に記載されている「移動報告番号」の記入が必要です。

[PDF]解体届出書

[PDF]解体届出書 記入例

ステップ4: 運輸支局等または軽自動車検査協会事務所で手続き

必要書類の準備ができれば、永久抹消登録(解体返納)の手続きを行いましょう。

道路運送車両法第15条では、以下のように規定されています。

(永久抹消登録)

第十五条

登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。


一 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

解体報告書(証明書)を受け取った後、15日以内に手続きをする必要があります。

自動車・バイク別の手続き先は、以下のとおりです。

  • 普通自動車 → 運輸支局等
  • 軽自動車 → 軽自動車検査協会事務所
  • 小型二輪 → 運輸支局等
  • 軽二輪 → 運輸支局等

別々に詳しく見ていきましょう。

運輸支局等で手続きする場合

運輸支局等の窓口またはワンストップサービスで手続きを行います。

窓口で手続きする場合は、駐車場所を管轄する運輸支局等に必要書類を提出します。

ワンストップサービスで手続きする場合は、電子証明書(マイナンバーカード等)とICカードリーダーを準備し、下記リンクから必要書類をアップロードし申請を行います。

[自動車検査登録ポータルサイト]全国運輸支局等のご案内

[自動車保有関係手続のOSS]ワンストップサービスとは

第三者に手続きを依頼する場合は、委任状に実印の押印が必要になります。

委任状は、運輸支局等の窓口で取得するか下記リンクからダウンロードしましょう。

[PDF]委任状(永久抹消登録、解体の届出)

軽自動車検査協会事務所で手続きする場合

駐車場所を管轄する軽自動車検査協会事務所に必要書類を提出します。

軽自動車のワンストップサービスは、現時点では廃車の手続きは対象外です。

今後システムが更新されることで、廃車の手続きができるようになるかもしれません。

[軽自動車検査協会HP]全国の事務所・支所一覧

[軽自動車保有関係手続のOSS]軽自動車ワンストップサービスとは

第三者に手続きを依頼する場合、申請依頼書が必要になります。

申請依頼書は、軽自動車検査協会事務所の窓口で取得するか、下記リンクからダウンロードしましょう。

[PDF]申請依頼書

[PDF]申請依頼書 記入例

5. 相続した原付を廃車にする流れ

原付 廃車

原付を廃車にするためには、登録先の市区町村で手続きが必要です。

登録先の市区町村は、原付のナンバープレートを確認すればわかります。

市区町村役所の窓口に、以下の必要書類を持参しましょう。

  • 廃車申告書(窓口で取得)
  • 標識交付証明書(原付の登録時に交付)
  • ナンバープレート(ドライバーで取り外し可)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 認印

標識交付証明書は、登録先の市区町村役所で再発行が可能です。

紛失してしまっている場合は、廃車手続きの当日に窓口でその旨を伝えましょう。

相続した原付の名義変更を行うためには、先に廃車手続きを行い、古いナンバープレートを返納する必要があります。

6. 一時抹消登録・永久抹消登録の後にする手続き

6-1. 自動車税の還付申請

自動車・バイクの廃車手続きが完了すれば、自動車税の還付申請を行うことで、還付金を受け取ることができます。

ただし、還付金は地方税の未納分に優先的に充当されるため、未納分がある場合、還付金が未納分を上回らなければ受け取ることはできません。

手続き先は、運輸支局等または軽自動車検査協会事務所に隣接する都道府県税事務所の窓口になります。

自動車税の還付申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • マイナンバーカード(または通知カードと身分証明書のセット)
  • 金融機関情報(還付金の振込先)

還付金を受け取れる場合は、1ヶ月〜3ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

忘れないように、一時抹消登録・永久抹消登録の手続きと同日、還付申請を済ませておきましょう。

原付は廃車手続きを行っても、自動車税の還付を受けることはできません。

6-2. 自賠責保険と任意保険の解約

自動車・バイクを廃車にする場合は、自賠責保険と任意保険の解約が必要です。

契約先の保険会社は、自賠責保険証や保険証券を見ればわかります。

保険会社によって解約の必要書類や手続きの流れは異なるため、ホームページなどで確認しておきましょう。

解約時に、保険契約の残存期間に応じて、返戻金が支払われるため、なるべく早めに解約手続きを行うことをおすすめします。

7. まとめ

ノア行政書士事務所

自動車・バイクの一時抹消登録や永久抹消登録は、それほど難しい手続きではないため、自分でも行うことができます。

しかし、相続した自動車・バイクの場合は、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成が必要なため、難易度が上がります。

また、平日に半日以上は、手続きのための時間を確保しなければいけません。

手続きに不安のある方や、手続きする時間がない方は、自動車・バイクの名義変更をはじめ、あらゆる相続手続きを丸投げできる「ノア行政書士事務所」までお気軽にご相談くださいませ。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員>娯楽業>賃貸仲介管理>不動産コンサル>2024年行政書士事務所開業 ■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■相続放棄された空き家を再生(利回り30%で運用中) ■第35回SASUKE出場

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