遺言執行者は誰にすればいいの?相続人から選任 or 専門家に依頼
本記事をご覧の方には、遺言書の作成を検討されている方もおられるかと思います。
また、遺言執行者を誰にするか迷われている方もおられるかもしれません。
本記事では、遺言執行者を相続人から選任する場合と、専門家に依頼する場合に分けて、それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。
みなさんが遺言執行者を選任される際に、ご参考になれば幸いです。
1. 遺言執行者になれる人
遺言執行者は未成年者と破産者を除き、誰でもなれると、民法1009条で規定されています。
(遺言執行者欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
つまり、遺言執行者を相続人の中から選任しても、法律上は全く問題ありません。
遺言執行者を選任する場合は、遺言書に以下の3つを記載します。
- 遺言執行者に指定したい人の住所
- 遺言執行者に指定したい人の名前
- その人を「遺言執行者に指定する」という意思
2. 遺言執行者を相続人から選任する場合
2-1. 相続人から選任するメリット
遺言執行者を相続人から選任するメリットは、費用を節約できることです。
専門家に依頼した場合は、「遺産総額の0.5~2%」ほどの報酬を支払う必要があります。
以下に当てはまる場合は、トラブルになる可能性は低いため、相続人の中から遺言執行者を選任しても問題ないでしょう。
- 選任される相続人と他の相続人や受遺者の関係が良好である
- 選任される相続人が手続きに慣れている
- 選任される相続人が時間的・精神的な負担を感じにくい
2-3. 相続人から選任するデメリット
遺言執行者と相続人から選任するデメリットは、トラブルが起こる可能性が高いことです。
相続人の中から選任された遺言執行者が、他の相続人や受遺者と疎遠の場合、相続争いに発展するケースも珍しくありません。
また、相続手続きには期限があり、間に合わない場合、過料が科される可能性があります。
以下に当てはまる場合は、遺言執行者は専門家への依頼をおすすめします。
- 選任されなかった他の相続人や受遺者が不満に思う可能性がある
- 選任される相続人が手続きに慣れていない
- 選任される相続人が時間的・精神的な負担を感じやすい
3. 遺言執行者を専門家に依頼する場合
3-1. 専門家に依頼するメリット
遺言執行者を専門家に依頼するメリットは次の4つです。
- 遺言内容を確実に実現できる
- 相続人や受遺者間のトラブルを回避できる
- 相続手続きを期限内に終えることができる
- 時間的・精神的なストレスを解消できる
第三者である専門家は、トラブルを未然に防ぎ、期限に間に合うように手続きを行います。
また、遺言執行後のアフターフォローも期待できます。
3-2. 専門家に依頼するデメリット
専門家に依頼する場合のデメリットは、費用がかかることです。
中には、高額な報酬を請求する専門家も、少なからず存在します。
複数の専門家から相見積もりを取り、事前に業務内容や料金を確認しておきましょう。
料金は、以下の方法で決めることができます。
- 遺言者が生前、専門家と協議して決めておく
- 遺言者の死後、相続人が専門家に依頼する際に決める
4. 遺言執行者の依頼ができる専門家
遺言執行者の依頼ができる主な専門家は、行政書士、弁護士、信託銀行、司法書士などです。
専門家に遺言書作成を依頼する場合は、合わせて遺言執行者の依頼もできるか確認しておきましょう。
遺言書作成に関与した専門家は、遺言者の意思や、相続人・財産の状況を把握しているため、スムーズな遺言の執行が期待できます。
各専門家と依頼をおすすめするケースは、次のとおりです。
専門家 | おすすめのケース |
行政書士 | 相続手続き全般を依頼し、コスパを重視したい場合 |
弁護士 | 相続人や受遺者の間で、争いが予想される場合 |
信託銀行 | 長年取り引きがあり、信頼できる担当者がいる場合 |
司法書士 | 相続財産に不動産が多数あり、相続登記も合わせて行う場合 |
5. まとめ
遺言書の作成や遺言の執行には複雑な部分もあり、専門の知識も必要になってきます。
そのため、中には「自分ではどうすることもできない」とお悩みの方もおられるかもしれません。
そのような方は、遺言・相続専門の「ノア行政書士事務所」までお気軽にご相談ください。
当事務所では、以下のような様々な手続きに対応しています。
- 遺言書作成
- 遺言執行
- 相続人調査
- 財産調査
- 遺産分割協議
- 預貯金の払い戻し
また、弁護士や税理士、司法書士や土地家屋調査士など、あらゆる専門家と連携しているため、相続手続きを丸投げしていただくことも可能です。
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