相続サポート
相続の手続きには期限があるものも多く、適切かつ円滑に進める必要があります。
当事務所が責任を持って窓口となり、スムーズにご対応させていただきます。
料金
①相続人の調査費:33,000円(税込)〜
②相続関係説明図の作成費:11,000円(税込)
③相続財産の調査費:22,000円(税込)〜
④財産目録の作成費:11,000円(税込)
⑤遺言書の調査費:5,500円(税込)
⑥遺言執行者就任通知書の作成費:5,500円(税込)
⑦遺産分割協議書の作成費:22,000円(税込)
⑧預貯金の払戻し手数料:22,000円(税込)〜
⑨有価証券等の移転手数料:22,000円(税込)〜
⑩自動車登録移転の手数料:22,000円(税込)〜
ご面談
・ご用意いただける範囲で必要書類を確認させていただきます。
・お見積り書とロードマップをご確認いただきます。(見積無料)
・ご契約いただく場合、契約書と委任状にご署名と押印いただきます。
業務開始
・以下の表の流れで、業務を進めてまいります。
・追加でご希望がございましたら、適宜お伺いさせていただきます。
・手続きの完了のご報告まで、約3ヶ月程度いただいております。
項目 | 料金明細 | 業務内容 |
相 続 人 の 調 査 | ①調査費 33,000円(税込) ※相続人5名以上の場合、1名につき11,000円(税込)加算 ②相続関係説明図の作成費 11,000円(税込) [実費] 戸籍全部事項証明書:450円×通数 住民票の除票:300円 住民票:300円×通数 | 調査対象 (1)被相続人 ・亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍全部事項証明書」の取得いたします。 ・最期の住所地で、「住民票の除票」を取得いたします。 (2)相続人 ・上記の戸籍で登場した法定相続人全員の現在までの「戸籍全部事項証明書」を取得いたします。 ・法定相続人全員の「住民票」を取得いたします。 ※戸籍には住所の記載がないため、住所不明の法定相続人については、「戸籍の附票」を取得し、住所を確認いたします。 調査結果をもとに、相続人を確定し、「相続関係説明図」を作成いたします。その後、管轄の法務局に提出し、「法定相続情報一覧図の写し」を取得いたします。 ※以後の手続きで時間と費用を抑えるため「戸籍の束」の代わりに使用します。 |
相 続 財 産 の 調 査 | ③調査費 22,000円(税込) ※残高証明書を発行する金融機関1行につき5,500円(税込)加算 ④財産目録の作成費 11,000円(税込) [実費] 登記事項証明書:600円×通数 固定資産評価証明書:300円×通数 残高証明書:金融機関により手数料有り | 調査対象 (1)土地と建物 →法務局で「登記事項証明書」取得し権利関係を、市役所等で「固定資産評価証明書」を取得し課税標準額を確認いたします。 (2)預貯金 →金融機関ごと、口座ごとに「残高証明書」を取得いたします。 (3)その他 →株式や投資信託、自動車、宝石、貴金属、骨董品などがあれば、財産に加えます。必要な場合、鑑定を依頼いたします。 (4)負債について →銀行口座の通帳記録や不動産の登記記録等を確認いたします。 調査結果をもとに、相続財産を確定し、「財産目録」を作成いたします。 ※負債は遺産分割の対象にはならず、原則、法定相続分で承継されます。相続放棄をしない限り、債権者や債務者となる相続人同士で話し合いが必要です。 |
遺 言 書 の 調 査 | ⑤調査費 5,500円(税込) [実費] 法務局での保管の有無確認:手数料800円 遺言の内容確認:手数料1,400円 公証役場での保管の有無確認:手数料0円 | 遺言書の調査結果 (1)自宅等で見つかった場合 →家庭裁判所で検認が必要です。 (2)法務局で見つかった場合 →検認は不要です。 (3)公証役場で見つかった場合 →検認は不要です。 ※司法書士や行政書士等の専門家が関与している場合は、遺言書は公正役場で保管されている場合が多いです。しかし、その日以降に被相続人が個人で遺言書を再度作成していた場合、一番最後に作成された遺言書が優先されます。 |
遺 産 分 割 協 議 | ⑥遺言執行者就任通知書の作成 5,500円(税込) ⑦遺産分割協議書の作成費 22,000円(税込) [実費] 印鑑証明書:300円×通数 | (1)遺言書有りの場合 →遺言書で遺言執行者の指定があった場合、「遺言執行者就職通知書」を作成し、遺言内容の実現のサポートをさせていただきます。相続人全員の同意があれば、遺言内容と異なる分割方法も可能です。 (2)遺言書無しの場合 →法定相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。話し合いの結果をもとに、「遺産分割協議書」を作成し、ご署名とご実印をいただきます。 ※遺言書が見つかった場合でも、相続人の全員の合意により、遺産分割協議による相続は可能です。 |
各 種 手 続 き ・ 名 義 変 更 | ⑧預貯金の払い戻しの手数料 金融機関1行につき22,000円(税込) ※1行に何口座あっても一律 ⑨有価証券移転の手数料 1口座につき22,000円(税込) ⑩自動車登録移転の手数料 1台につき22,000円(税込) | ・遺言書や遺産分割協議書をもとに、各相続人へ遺産を移転いたします。 ・不動産の相続登記が必要な場合は司法書士を、相続税の申告が必要な場合は税理士を、相続人同士で争いが生じている場合は弁護士をご紹介させていただきます。 業務完了後 ・お客様控えの書類をお渡しさせていただきます。 ・精算のご案内とアフターフォローをさせていただきます。 |
※別途、戸籍全部事項証明書等の交付手数料や、相続登記の司法書士手数料等の実費が必要です。
※特別代理人が必要な未成年者、身体的な理由で自署できない者、判断能力が不十分な者、行方不明者が相続人となる場合、1名につき別途22,000円が必要です。
※自宅等で遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
※数次相続が発生している場合、別途お見積りが必要です。
※2024年4月1日から相続登記の申請が義務化がスタートしました。3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。詳しくは下記のリンクから
不動産を相続した方へ(法務省)