相続放棄

相続放棄の期限に間に合わない!期間伸長の方法を徹底解説!

期間伸長
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相続放棄には期限があるのをご存知でしょうか?

大事なことなので、最初に確認しておきましょう。

相続開始を知った日から3ヶ月以内」です。

この期限に間に合わなければ、被相続人(亡くなった人)の借金引き継がなければならず、今後の人生に大きな負担がかかります。

本記事では、相続放棄の期限が迫っている場合や、期限を過ぎてしまった場合の対処法について、図解を中心にわかりやすく解説していきます。

より良い人生を歩んでいただくために、お力添えできれば幸いです。

1. 相続放棄とは?

家庭裁判所
家庭裁判所

相続放棄とは、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出し、相続の対象である資産や負債の全てを放棄する手続きです。

相続放棄をすることで、プラスの財産(預貯金や不動産)を引き継がない代わりに、マイナスの財産(未払金や住宅ローン)を引き継がずに済みます。

そして、相続放棄の期限である「相続開始を知った日から3ヶ月以内」は、被相続人の借金を0にすることができる、唯一のタイミングです。

このタイミングに間に合うかどうかが、相続放棄において最も重要になります。

「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを決める必要があり、この期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)と言います。

2. 相続放棄ができる期間終了日の違い

ここからはケースごとに、相続放棄の期限である「相続開始を知った日から3ヶ月以内」が具体的にいつからいつまでを指しているのかを見ていきましょう。

2-1. 亡くなったことをその日に知ったケース

相続放棄1

被相続人と暮らしを共にしている配偶者や子どもは、被相続人が亡くなったことを、その日のうちに知ることになるでしょう。

この場合は「被相続人の死亡日=熟慮期間の起算日」となります。

つまり「被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内」に相続放棄を行う必要があります。

2-2. 亡くなったことを後から知ったケース

相続放棄2

被相続人と離れて暮らしている子どもは、被相続人が亡くなったことを、後から知ることも多いでしょう。

この場合「訃報(ふほう)を知った日=熟慮期間の起算日」となります。

つまり「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行う必要があります。

2-3. 相続権が次順位の相続人に移ったケース

相続放棄3

第一順位の相続人となる子どもがいない、もしくは相続放棄をした場合、第二順位の相続人である親に相続権が移ります。

第二順位の親がすでに亡くなっている、もしくは親も相続放棄をした場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。

この場合「相続権が移ったことを知った日=熟慮期間の起算日」となります。

つまり「先順位の相続人が相続放棄ををしたことを知った日から3ヶ月以内」に相続放棄をする必要があります。

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2-4. 全ての相続人に3ヶ月の熟慮期間が確保されている

相続放棄4

このように、相続人によって熟慮期間の起算日が異なるため、相続放棄ができる期間の終了日も異なります。

そして、熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまった場合、相続放棄をすることができなくなり、借金等のマイナス財産も全て相続することになります。

しかし「相続放棄の期限を知らなかった」「手続きする時間がない」という方もおられるでしょう。

次の章から、期限に間に合わない場合や、期限を過ぎてしまった場合の対処法をお伝えしていきます。

あきらめずに、相続放棄の準備を進めましょう!

3. 相続放棄の期限に間に合わない場合の対処法

相続放棄の期限に間に合わない場合には、以下の2つの対処法があります。

  • 相続放棄申述書だけ先に提出する
  • 期間伸長の申立書を提出する

順番に詳しく見ていきましょう。

3-1. 相続放棄申述書だけ先に提出する

相続放棄申述書
相続放棄申述書

相続放棄の期限に間に合わない場合、熟慮期間の3ヶ月以内に相続放棄申述書だけを家庭裁判所に提出しましょう。

家庭裁判所に他の必要書類の提出が遅れる旨を伝えておけば、熟慮期間を多少過ぎてしまっても相続放棄が認められます。

以下に当てはまる場合は、こちらの方法をおすすめします。

  • あと数週間あれば期限に間に合う
  • 相続放棄をすることが決まっている

相続放棄の手続きにおける必要書類は、以下のとおりです。

  1. 相続放棄申述書(これが間に合えばOK)
  2. 相続放棄をする方の戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票の除票または戸籍謄本の附票
  4. 収入印紙800円分
  5. 連絡用の郵便切手

相続放棄申述書の書式と記入例の詳細は、下記のリンクからご確認いただけます。

[裁判所HP]相続の放棄の申述書

準備をした後、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。

[裁判所HP]管轄裁判所を調べる

3-2. 期間伸長の申立書を提出する

期間伸長

相続を承認するか放棄するかの判断ができていない場合、熟慮期間の3ヶ月以内に期間伸長の申立書を家庭裁判所に提出しましょう。

期間伸長の申立書を提出することで、相続放棄の熟慮期間を数ヶ月先まで伸ばすことができます。

以下に当てはまる場合は、こちらの方法をおすすめします。

  • 相続を承認するか放棄するかわからない
  • 相続財産を調査するために数ヶ月はかかる

ただし、期間の伸長が認められるためには、下記のような正当な理由が必要になります。

  • 被相続人が幅広く事業を行っており、調査に時間がかかるため
  • 被相続人の債権や債務の額が多く、調査に時間がかかるため
  • 怪我や病気で長期入院しており、しばらく調査ができないため

期間を伸長するための必要書類は、①②以外は相続放棄の手続きと同じです。

  1. 期間伸長の申立書(家事審判申立書)
  2. 相続放棄の期間伸長をする方の戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票の除票または戸籍謄本の附票
  4. 収入印紙800円分
  5. 連絡用郵便切手

期間伸長の申立書の書式と記入例の詳細は、下記のリンクからご確認いただけます。

[裁判所HP]相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書

準備ができれば相続放棄の手続きと同様に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。

[裁判所HP]管轄裁判所を調べる

4. 相続放棄の期限が過ぎてしまった場合の対処法

熟慮期間

後から借金が発覚した場合は「相続開始を知った日から3ヶ月」を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。

相続はプラスの財産とマイナス財産を調査し、その結果に基づいて単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。

後からマイナスの財産が明らかになった場合、その選択は変わってくるでしょう。

そのため「借金が発覚した日=熟慮期間の起算日」となり、改めて相続放棄を選択できるようになります。

必要な財産調査を行なっていなかったために、後から借金が発覚した場合は、熟慮期間が更新されることはありません。

この熟慮期間の法解釈は、昭和59年4月27日の最高裁の判例で示されています。

ご興味のある方は、下記のリンクからご確認いただけます。

[裁判所HP] 昭和59年4月27日 最高裁 判例

後から借金が発覚した場合は、あきらめずに家庭裁判所に相談してみましょう!

5. まとめ

本記事のまとめは以下のとおりです。

  1. 相続放棄をする場合、3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要がある。(必要書類は後からでも可)
  2. 期間内に期間伸長の申立書を家庭裁判所に提出することで、熟慮期間を伸長することができる。
  3. マイナスの財産を後から知った場合、その日を起算日として、新たに3ヶ月の熟慮期間が始まる。
ノア行政書士事務所

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員>娯楽業>賃貸仲介管理>不動産コンサル>2024年行政書士事務所開業 ■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■相続放棄された空き家を再生(利回り30%で運用中) ■第35回SASUKE出場

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